今回は、これから「テナントを貸したい」と考えている店舗オーナーの方に向けて、不動産会社にテナント募集を依頼する前に「これだけは揃えておきたい」書類や情報を解説していきます。

相談の際に必要な書類が手元にないと、やり取りが何度も往復したり、正確な条件が伝わらず、募集がスムーズに進まない……なんてことも。そんな悩みを未然に防ぐために、動画でも大好評だった「事前に用意すべき5つのポイント」をわかりやすくまとめました。

これからテナント募集を検討される方は、ぜひこの記事を参考に、準備万端で相談に臨んでくださいね。

この記事でわかること

  • テナント募集の相談時に準備すべき資料
  • 図面の種類とその必要性
  • 検査済証の重要性と代替手段

この記事はこんな方におすすめ

  • 店舗や事務所などの貸し出しを検討しているオーナー
  • 不動産業者への相談前に準備を整えたい方
  • スムーズなテナント募集を目指すすべての不動産所有者

相談前に準備しておきたい基本資料とは?

テナント募集をスムーズに進めるには、まず最初の不動産業者との相談の段階で「伝えるべき情報」が揃っていることが大切です。ここでは、具体的にどんな書類や資料を準備すれば良いのかを詳しくご紹介していきます。

契約書は必須!基本条件の確認はここから始まる

くっつー:テナント募集を不動産屋さんに依頼するときまず一番に用意してもらいたいのが「契約書」なんですよね。

やまや:契約書には物件の賃料や敷金・礼金、契約期間、契約形態など、テナントさんに伝えるべき基本情報が全部載ってますからね。

くっつー:はい。私たちは守秘義務があるので、お預かりした契約書を丸ごと見ることはできないんですけど、オーナーさんの手元にある契約書を元にお話してもらえれば、すごくスムーズです。

やまや:実際に「前のテナントさんがいくらで借りていたのか」などの条件がわかるだけで、初期の提案も的確にできますしね。

くっつー

契約書はテナント募集を進めるうえで最も重要な書類です。物件の基本的な条件が一目でわかり、募集資料の作成や候補テナントとの交渉にも必要不可欠。特に、以前の賃料や契約条件を参考にできることが、不動産屋側としても大きな利点です

この章のまとめ
  • 契約書は物件の賃料、契約期間、契約形態を確認するために必要
  • 不動産屋との初回相談時には、手元にある契約書を持参すべき
  • 守秘義務の関係ですべては見せられないが、内容を元に正確な相談が可能

図面は「配置・平面・立面・断面」の4点セットが理想

続いて、図面の準備についてです。図面が揃っていると、物件の構造や使い勝手が具体的に伝わるため、不動産業者やテナント希望者とのやり取りがスムーズになります。

くっつー:図面も絶対にあったほうがいいですね。

  1. 配置図
  2. 平面図
  3. 立面図
  4. 断面図

この4つが揃っていると完璧なんです。

まず1つ目は「配置図」です。

やまや:それって、敷地全体のってことですか?

くっつー:そうそう、ビル全体の位置関係がわかる図面で、駐車場や建物の外観配置が記載されているものです。そして2つ目が「平面図」です。

やまや:建物の中を真上から見た図面ですね。

くっつー:まさにそのとおりです。3つ目は「立面図」ですね。

やまや:これは建物を正面から見た図で、外観や看板を取り付ける位置なんかが確認できます。

くっつー:そして最後が「断面図」。これは天井高がわかる図面ですね。

やまや:2.8mあるか、3mあるかなど、テナントさんが気にするポイントですよね。

くっつー:この4点セットがあるだけで、募集資料の完成度も全然変わってきますし、提案の幅も広がりますよ。

くっつー

図面は、テナントが物件の構造や使い勝手をイメージするために必須です。特に飲食や物販など、内装工事が発生する場合は、天井高や間口、奥行きの情報が判断の決め手になります。図面が揃っていない場合は、現地で測定して作成することも可能ですが、手間と時間がかかるため、最初から用意しておくと非常にスムーズです

この章のまとめ
  • 図面は「配置図」「平面図」「立面図」「断面図」の4点が必要
  • テナントが物件の使い方を判断するための重要資料
  • 現地測定も可能だが、事前に用意できると時間と手間を削減できる

スムーズな募集活動のカギ「検査済証」とは?

契約書と図面を準備したら、次に確認しておきたいのが「検査済証」の有無です。特に200㎡を超える物件では、この書類があるかどうかで用途変更の可否が変わってきます

意外と見落としがちなポイントですが、非常に重要ですのでしっかり押さえておきましょう。

用途変更で必要になるケースも

やまや:最近、よく聞かれるのが「検査済証って持ってますか?」って話ですね。

くっつー:そうそう。特に200㎡を超えると、建物の用途変更が必要になる場合があるので、検査済証がないと貸せないケースも出てくるんですよね。

やまや:スポーツジムや飲食店など、用途区分が細かく決まっているから、その分申請も大変になるんですよね。

くっつー:だから「済証(すみしょう)」と呼ばれる検査済証があるだけで、貸し出せる用途の幅も広がるんですよ。

くっつー

検査済証とは、建築基準法に基づいて建物が完成した際に、適正に建てられたことを証明する公的な書類です。200㎡を超える店舗や事務所の場合、この証明がないと、用途変更の申請が通らない場合があります。特に昭和以前の建物では、そもそも検査済証が発行されていないケースもあるため、事前確認が重要です

この章のまとめ
  • 検査済証は、建物が法的に問題なく建てられた証明書
  • 200㎡を超えると用途変更のために必須になることがある
  • 昔の建物は未発行のケースが多く、事前に確認すべき

検査済証がない場合の代替策

やまや:でも、古い物件だと検査済証がそもそもない場合もありますよね。

くっつー:そうなんです。昭和の物件とかだと、発行されていないままってパターンも多いんです。

やまや:じゃあ検査済証がないと、もう募集できないんですか?

くっつー:いえ、そんなことはありません。役所に申請すれば、検査済証の代わりになる書類を発行してもらえるケースもあります。

やまや:なるほど、それなら最初から諦めなくてもいいんですね。

くっつー

検査済証がない場合でも「代替書類」を取得することで対応できるケースがあります。自治体によって対応は異なりますが、行政窓口に相談すれば代わりになる書類や手続きの案内が受けられます。手間と費用はかかりますが、用途変更の可能性を広げるためにも検討の価値ありです

この章のまとめ
  • 検査済証がない場合は、役所で代替書類の取得が可能
  • 申請費用はかかるが、募集の幅を広げられる
  • 特に古い建物では、検査済証の有無を早めに確認すべき

テナント募集を成功させるために今すぐ準備したい3つの書類

ここまででご紹介してきた「契約書」「図面」「検査済証」の3つの資料。これらが揃っているかどうかで、テナント募集のスタートダッシュが大きく変わります

書類が不十分だと、不動産会社とのやり取りが増え、テナントへの情報提供も遅れがちに。結果として、募集の出足が鈍くなってしまうこともあります。

逆に、最初から必要な資料を揃えておけば、提案の幅が広がり、スムーズに良いテナントを見つけることができます。

資料が揃っていれば、すぐに動ける!私たちが全国対応でサポート

やまや:最初にこの3つの資料

  1. 契約書
  2. 図面
  3. 検査済証

これらをしっかり持ってきてもらえれば、こっちもすぐ動けるんですよね。

くっつー:そうですね。契約書と図面、そして検査済証があると、情報も正確に伝わるし、紹介先も一気に広がります。

やまや:実際「この資料が揃っているかどうか」で、不動産屋の対応の信頼度も変わると思います。ちゃんと揃ってないと、プロとしても紹介しづらくなっちゃいますからね。

くっつー:「テナントの窓口」では、全国対応でご相談を受け付けています。北海道から九州、沖縄まで、どこでもサポート可能です。

やまや:そう。だからまずは気軽にご相談いただければと思います。必要な資料さえ揃っていれば、私たちが全力でサポートします!

くっつー

テナント募集を不動産会社に相談する際「準備不足」で時間がかかってしまうケースが多く見られます。特に多店舗展開を考える企業にとっては、正確な情報提供とスピーディーな対応が求められます。「テナントの窓口」では、資料が整っていれば即日での紹介活動も可能です

この章のまとめ
  • 契約書、図面(4点セット)、検査済証の3点が揃えばスムーズに募集開始できる
  • 情報が揃っているほど、テナント候補とのマッチングも精度が高くなる
  • 「テナントの窓口」では全国対応でスピーディーな募集を実現可能

この記事から学べる5つのポイント

1. 契約書は基本条件を伝える最重要資料

契約書には賃料や契約期間、契約形態など、テナント募集に必要な基本条件が網羅されています。過去の条件も含めて伝えることで、募集資料の精度が高まり、適切なテナントにアプローチしやすくなります。

2. 図面は配置・平面・立面・断面の4点が理想

物件の全体構造を把握するためには、図面の4点セットがあると完璧です。特に、天井高や看板位置など、テナントの判断に直結する情報が含まれているため、募集前の準備として非常に重要です。

3. 検査済証が用途変更の成否を分ける

建物が法的に適切に建築されたことを証明する「検査済証」。特に200㎡以上の物件では用途変更の可否に直結するため、所持の有無が募集計画に大きく影響します。早めの確認が必須です。

4. 古い物件でも代替書類で対応可能

検査済証がない古い物件でも、行政に相談することで代替書類を取得できます。手間や費用はかかりますが、用途変更を含む幅広い募集活動を実現するための有効な手段です。

5. 書類が揃えば、信頼とスピードが段違い

「契約書」「図面」「検査済証」の3点が揃えば、不動産業者との信頼関係も深まり、募集活動はスピーディーに進行します。テナントの目に留まりやすい魅力的な募集資料を早期に作成することが可能になります。